quality management system
品質管理体制

品質管理体制

Quality MANAGEMENT System

フェイス監査法人は、高度化する監査法人の公益的役割に対して、一貫した信念を堅持しています。
すなわち、“Quality for Faith.”に集約される監査品質への真摯なこだわりです。
我々が戴く“Faith”の冠称は、監査品質に対する直向きなコミットメントを宣誓するものであります。
次代を担う品質へ。私たちの考える、監査の未来。
最小規模の組織体制であるからこそ実現できる、機動的な監査品質があります。
当監査法人は、監査品質で次代をリードする組織・品質管理体制を希求してまいります。

監査法人が市場に訴求できるコア・コンピタンスは、唯一、当為として「監査品質」にあります。
同時に、監査法人の“存在意義そのもの”も、監査品質の後ろ盾なしには成立し得ません。
すなわち私たちは、攻めも守りも、「監査品質」を最高規範として戮力協心すべきことに論を俟ちません。

私たちの考える監査品質は、高い監査品質を追求し続ける信念(Faith)に在ります。
信念を持って取り組む会計監査には、“品質”という命が芽吹き、花開くものと信じています。

神は細部に宿り、その神こそが我々が戴くFaithの監査品質の原動力となる。
弛まぬ研鑽を日夜重ね、白羽の矢が立ったその時に、高い監査品質を発揮する。
国家により付託を受けた私たち公認会計士の本懐・矜持はここに在り、以て、監査品質と成す。

私たち上場会社等監査人に求められる品質管理体制への要求水準は、決して低いハードルではありません。
フェイス監査法人は、その機動力を駆使して、絶え間ない制度改正や全てのステークホルダーの皆様からのご期待に応えるべく、適時・適切に対応を図ってまいります。

信念に基づく“生きた監査品質”を追求する当監査法人に、ぜひ、ご期待ください。

品質管理統括パートナー
公認会計士 吉川 嵩悠

品質管理システムの概要

QUALITY MANAGEMENT OVERVIEW

当監査法人においてリスク・アプローチに基づく品質管理システムを整備及び運用するに当たり、業務の品質の管理を主体的に行っていくに際して必要と考える目的は、以下の事項について合理的な保証を提供するために、当監査法人が品質管理システムを整備し運用することであります。
当監査法人では、品質管理統括パートナーの指揮の下、品質管理基準に準拠し監査品質を維持向上していくための方針、体制等を品質管理基盤として整備し、運用しております。
1.監査事務所及び専門要員が、職業的専門家としての基準及び適用される法令等に従って自らの責任を果たすとともに、当該基準及び法令等に従って監査業務を実施すること
2.監査事務所又は監査責任者が状況に応じた適切な監査報告書を発行すること

当監査法人は、法人の理念を以下のように具体化し、組織的浸透を図っております。
1.当監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上を誠実に希求します。
2.当監査法人は、高品質な会計監査の実現こそが最優先の達成目標であることを明確に宣言します。
3.当監査法人は、コーポレート・メッセージとして、“監査品質最優先”の理念を繰り返し発出します。
4.当監査法人は、当法人の“監査品質最優先”の理念の浸透に継続的な措置を講じます。

法人の理念と行動指針を監査事務所内に醸成するために、以下の措置を講じております。
1.当監査法人の理念は、当監査法人のウェブサイト(https://faith-audit.or.jp/)において発信・宣言を継続的に実施する。
2.社員会において、繰り返し周知・徹底を図る。
3.個別の監査業務において、監査チーム内の討議事項として本指針の内容の周知・徹底を図る旨を要求事項として規定し、実行する。
4.品質管理統括パートナーは、原則として月次の頻度により、当監査法人の全ての構成員に対して、本指針の周知・徹底を図るメッセージを発出する。

経営の基本方針として、当監査法人は、監査業務の品質の確保が最重要の使命であるとの認識に基づき、監査業務を行います。
当監査法人の最高経営意思決定機関は、社員会であります。社員会は当監査法人の全ての社員で構成され、当監査法人のガバナンスを統率しております。社員会は、原則として月次で定時社員会を開催するほか、必要に応じて臨時で開催し、機動的な意思決定を行うものとしております。

社員会を構成する社員は、それぞれが当法人の経営における具体的な役割を分担しております。
経営管理に関する措置として、社員会において社員の中から品質管理担当責任者(品質管理統括社員)を選任して監査業務を行うとともに、経営意思決定機関として社員会を設置し、特定の社員に権限を集中することなく社員間の相互牽制による強固なガバナンス体制を構築しております。

また、第三者機関である「ガバナンス監督評価機関」を設置し、経営機能の実効性の向上とガバナンス体制の強化に関する知見を活用することとしております。ガバナンス監督評価機関は、「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)の原則3に沿い、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を有する第三者機関であります。ガバナンス監督評価機関は、当該機関を構成するガバナンス監督評価委員が、社員会に出席し、必要に応じて指導、助言又は提言を行うことで、経営機能の実効性の向上を果たすこととしております。

当監査法人は、業務の品質の管理を行う専担者の選任を行っており、品質管理統括パートナーの吉川嵩悠が当該専任者として上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するために必要な業務の品質の管理を実施しております。

また、専担者と上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を行うための部門等との間における独立性の確保の措置として、当監査法人は、専任者を社員会の直下に属するものとする機関設計を採っており、上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を行うための部門等からの独立性を確保しております。また、専担者が実質的に主として業務の品質の管理に従事することができるように、品質管理活動計画を策定し、当該計画の達成状況を確認する措置を講じております。

当監査法人の定める「職業倫理及び独立性に関する規則」に基づき、独立性及び職業倫理を遵守することを合理的に確保するために、「監査人の独立性チェックリスト(実務ガイダンス)」(日本公認会計士協会倫理委員会倫理規則実務ガイダンス第3号)により利害関係の有無を調査するとともに、定期的に全ての社員及び監査職員から「独立性の確認書」を入手しております。
また、当監査法人は、監査業務の主要な担当者(監査責任者、審査担当者、監査業務の重要な事項について重要な決定や判断を行うその他の者)の長期間の関与に関して、方針又は手続を定めております。大会社等の監査業務については、監査業務の主要な担当者に対して倫理規則等で定める一定期間ごとのローテーションを義務付けております。

当監査法人は、監査業務の質を合理的に確保するため、被監査会社のリスク評価を行うとともに、当該監査業務に適した能力及び経験を有する監査実施者の確保の状況、被監査会社との独立性、被監査会社の財務状況及び経営成績、経営者及びガバナンスの状況、内部統制、資金調達、ビジネス上の課題、報酬等の監査契約の新規の締結及び更新の判断に重要な影響を及ぼす事項等を考慮し、当監査法人の内規に基づく承認手続を経て、監査契約の新規の締結及び更新の可否を判断しております。また、不正リスクを考慮した監査契約締結リスクに適切に対応するために監査契約の新規の締結及び更新の判断に関する方針又は手続を定めております。
また、当監査法人は、上場会社等の監査業務の基本的な受嘱方針を明確に定めており、当監査法人の規模や能力等に応じた適切な監査契約の新規の締結及び更新の可否判断を行っております。

当監査法人は、職業的専門家としての基準及び適用される法令等に準拠して業務を実施すること及び当監査法人又は監査責任者が状況に応じた適切な監査報告書を発行できるようにすることを達成するために、さらには不正リスクに適切に対応するために、必要とされる適性、能力及び経験並びに求められる職業倫理を備えた十分な専門要員を確保するべく、専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任等の人事に関する方針又は手続を定めております。

当監査法人は、専門的な見解の問合せに関する方針又は手続を定めております。当監査法人内外において、税務・法務等について迅速な対応が可能な人材を確保し、判断に困難が伴う重要な事項や見解が定まっておらず判断が難しい重要な事項が発生した場合あるいは不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況が識別された場合等には、必要に応じて適切に専門的な見解の問合せを実施することとしております。また 専門的な見解の問合せから得られた見解を十分に検討し対処することとしております。

また、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合、又は不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合には、必要に応じ当監査法人内外の適切な専門的知識及び経験等を有する者に問い合わせ、入手した見解を検討することとしております。

当監査法人は、監査チーム内、監査チームと専門的な見解の問合せの助言者との間、又は監査責任者と審査担当者との間の監査上の判断の相違が存在する場合、監査報告書は監査上の判断の相違が解決しない限り発行しないこととする等、監査上の判断の相違に関する方針又は手続を定めております。

当監査法人は、コンカリング・レビュー・パートナー方式と会議体方式の両方式の採用により、全ての監査業務について監査計画並びに監査意見形成のための監査業務に係る審査を行っております。監査計画の審査は監査チームが監査意見表明に至る過程において監査計画の策定及びその修正に関して行うものであり、監査意見の審査は監査チームが行った監査手続、監査上の重要な判断及び監査意見を客観的に評価するために行うものであります。当監査法人は、審査の内容、実施時期及び範囲、審査担当者の適格性、審査担当者の客観性、審査の記録及び保存等について方針又は手続を定めております。

また、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、審査担当者が審査において評価する重要な事項や監査チームが行った重要な判断には、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合、不正による重要な虚偽表示の疑義があるかどうかの判断を含むこととしております。加えて、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、審査担当者は、不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合には、修正後のリスク評価及びリスク対応手続が妥当であるかどうか、入手した監査証拠が十分かつ適切であるかどうかについて、検討しなければならないこととしております。不正による重要な虚偽表示の疑義がある場合には、当監査法人は、これに対応する十分かつ適切な経験や職位等の資格を有する審査担当者を選任することとし、また、不正による重要な虚偽表示の疑義の内容及び程度に応じて、必要な場合には、追加で審査担当者を選任するか、社員会による合議制の審査を実施することとしております。

当監査法人は、情報と伝達に関する品質目標を定め、当該品質目標を達成するための方針又は手続を定めております。
当監査法人の内外からの情報を適切に収集し、活用するための方針又は手続として、情報通報窓口であるホットラインを設置し、運用しております。また、監査役等との品質管理システムに関する協議に係る内容、時期及び形式を含めた方針又は手続を整備し、運用しております。また、当監査法人は、当監査法人が実施した業務における職業的専門家としての基準及び適用される法令等の違反に関する不服と疑義の申立て、当監査法人が定めた品質管理システムへの抵触等に関する疑義の申立て、個々の監査業務の遂行への不当な干渉に対する疑義の申立て等の事項に関して、当監査法人内外からもたらされる情報に適切に対処することを合理的に確保するために、また、不正リスクに適切に対応するために、不服と疑義の申立てに関する方針又は手続を定めております。

情報の伝達に関しては、当監査法人に外部の者への品質管理システムに関する情報の提供に係る内容、時期及び形式を含めた方針又は手続とともに、品質管理システムの状況等について、監査報告の利用者が適切に評価できるような十分な透明性の確保を達成するために、情報開示体制を整備し、監査品質のマネジメントに関する年次報告書等の適切な開示を行うこととしております。

当監査法人は、品質管理システムの目的を達成するために、品質目標を設定し、品質リスクへの対応の整備及び運用の基礎を提供するために、品質リスクの識別と評価を行います。
品質目標は、ガバナンス及びリーダーシップ、職業倫理及び独立性、契約の新規の締結及び更新、業務の実施、資源、情報と伝達について設定するとともに、特定の対応も含めて設定します。

当監査法人は、品質管理システムの整備及び運用について、関連性及び信頼性が高くかつ適時性を有する情報を提供し、不備が適時に改善されるように、識別された不備に対応する適切な措置を講じることを達成するためにモニタリング及び改善プロセスを定めております。
当監査法人は、品質管理システムに関するそれぞれの方針又は手続が適切かつ十分であるとともに有効に運用されかつ遵守されていることを合理的に確保するために、また不正リスクへの対応状況を確かめるために、品質管理システムのモニタリング及び改善プロセスを整備し、運用しております。これには、日常的監視及び監査業務の定期的な検証に関する方針又は手続を含めております。不正リスク対応基準が適用される監査業務について、定期的な検証により、不正リスクへの対応を含む当監査法人の品質管理の方針及び手続に準拠して実施されていることを確かめることとしております。
当監査法人の実施したモニタリングにおいて識別された不備については、当該不備の重大性と広範性を評価するとともに、根本原因の調査を行い、品質管理システムに及ぼす影響を評価し、必要な是正措置を講じるものとしております。

当監査法人は、上場会社等監査人として、監査品質に関する情報開示を積極的に展開します。
“会計監査”を起点とする、全てのステークホルダーの皆様との建設的な対話があってこそ、広く開かれた双方向の“生きた”透明性の高い品質管理体制が完成するものと考えます。
当監査法人では、法令基準等により求められる万全の情報開示体制を完備します。
当ページにおいて今後、『監査品質のマネジメントに関する年次報告書』、『監査法人のガバナンス・コード適用状況報告書』等を適時に開示してまいります。